2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
私立学校においては、本来であれば二週間の間に速やかに事実認定をして懲戒解雇とする厳格な対応が望まれますが、少なくとも、本法律案第十八条により、雇用契約が消滅しても、児童生徒性暴力等が行われた事実の有無を確認し、犯罪があると認められるときは警察へ通報しなければなりません。
募集人の処分状況、これは現場で渉外職員としてかんぽ生命の契約をされる方ですが、懲戒解雇、累計二十八人です。それから、募集人の当時の管理者等の処分状況、上司の方ですけれども、停職、累計十三人ということになっております。要するに、管理者は重くて停職止まり、そして現場の渉外社員は懲戒解雇まであるわけですが、これ先ほどの手紙の、おかしいではないかということなんですね。
一方で、今回、資料の方で、懲戒解雇になってございます累計二十八人というのがありますけれども、ちょっと見ていただくと、多数契約関係で二十七人となっています。これは、主に御高齢の方に対して保険を何度も解約、新規加入を繰り返して行ったということでございまして、一般的に、そういう解約、新規契約を取ると、何というんですか、保険契約者の方の方に不利益があると。
そして、冒頭申し上げたとおり、一昨年のこのかんぽ営業の不適正問題が社会的に大きな問題となって、そしてこの間、お客様に対して丁寧な対応をしてきているわけでありますし、不適正に関わった管理社員、また一般の社員も相当多く懲戒解雇を始め多くの処分が出されてきたわけであります。
募集人千八人のうち懲戒解雇は二十五人、停職は十二人。一方、管理者三百二十一人のうち懲戒解雇はゼロ、停職は二人、あとは戒告、訓戒、注意にとどまっている。 これ、データは間違いないですか。
さらに、その下のアスタリスクの部分で、過去に、これは辞職というケースであるけれども、辞職が認められたケースとして、研究資金の不正使用で大学から解雇された場合、論文データの改ざん、捏造で大学から懲戒解雇相当の処分を受けた場合。こういうのは、辞職のケースであるけれども、二十六条の不適当な行為に該当する可能性があるというふうに書かれています。 そこで、まず確認ですけれども、政府参考人に聞きます。
そういう意味では、誠に残念であり、申し訳ないことというふうに思っておりますけれども、二十九年度と三十年度で企業から提出された書類の紛失あるいはUSBメモリーの紛失というようなことが起きたり、あるいは職員の不適切な兼業というものが明らかになって懲戒解雇処分を行うというような事案が発生をしたところでございますので、そういう評価をしているというふうになっているところでございます。
今の、事後の迅速かつ適切な対応その他の必要な措置としては、具体的には、セクハラを行った従業者本人のみならず、第三者からの聴取を含めた、セクハラに関する事実関係の迅速かつ正確な確認、セクハラを行った従業者に対する就業規則等に基づく戒告、減給、降格や懲戒解雇等の適切な懲戒処分、加害者がセクハラの重大さについて真に理解し、みずからの責任を認識してセクハラを繰り返さないようにするための研修の実施、加害者に対
まず、事業者は、セクシュアルハラスメントの加害者に対して戒告、減給、降格や懲戒解雇等の懲戒処分を行うほか、加害者がセクシュアルハラスメントについて真に理解し、みずからの責任を認識して更生するための研修の実施など、セクシュアルハラスメントに対処する措置を講じなければならないものとしております。
行為者本人に関しては、懲戒解雇等の労働法上の制裁にとどまらず、レイプに相当するセクハラ行為は厳しく処罰されるべきだというふうに感じております。 別件になりますが、先日、実の娘を性虐待し続けた父親が準強制性交等罪に問われ、無罪となりました。
さらに、不適切事案を起こした航空機乗組員は、航空会社からも乗務停止、重い場合には懲戒解雇といった処分が下されておりまして、実際にはこうした社会的な制裁と相まって十分な抑止効果を発揮するものであるというふうに考えております。
多くの方は懲戒解雇をされたり、あるいは、場合によっては大きな被害を受けています、損害を受けていますので損害賠償請求を出すんだというような動きもあるようでございます。 社会生活をする上で、全ての人が法律の専門知識、これを備える必要はないかというふうに思いますけれども、少なくとも常識的な判断、行動ができる程度の法律面での素養、これを備えることは必要だというふうに思っています。
先週の土曜日、六月三十日に、十日町の商工会議所で三十代の男性の職員が約一千万円を着服して、ほぼ全額をスマートフォンのゲームに使っていたことが判明したと、懲戒解雇になったと報道にもあったんですけれども、ほかにも、スマホなどのオンラインゲーム中心に、依存症状態になって多額な課金を繰り返すという、先ほどガチャという言葉も出てきましたけれども、その結果起きた事件というものも最近はちょっと目にするようになってきたなというふうに
これに従って、民間企業では、懲戒解雇から減給、停職、さまざまな規定が実際に書かれているんです。 加藤大臣、セクハラというのは、これは法的に処罰され得る、そういう行為だということでよろしいですね。
○政府参考人(佐々木基君) ただいま先生からお話のありましたやぶパートナーズの件でございますけれども、養父市に確認いたしましたところでは、やぶパートナーズの使途不明金問題は、やぶパートナーズが経営するコンビニエンスストアの収支が合わず、元従業員が着服したとして懲戒解雇されたというふうに聞いているものでございますが、副市長の辞任と直接の関係があるのかどうかについては、私どもとしては定かに認識しているところではございません
これに対して、労働組合が危険だといって乗船を拒否する運動を展開したのに対して公社が懲戒解雇を行った、こういう事件です。最高裁は解雇無効だと判断しています。 こうした先例を踏まえれば、航海命令を拒否したとしても乗組員を不利益に取り扱ってはならない、このことを法律上も明らかにすべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
それであれば辞めればいいんじゃないかというふうに思うかもしれませんけれども、そんなことでは社会に出てやっていけないよとか、また、休むのであれば懲戒解雇にして、そうすれば就職活動に影響が出るよとか、こんなふうに言われるということで追い詰められて辞めるに辞められないと、こういう学生さんもいるというふうに聞いております。
また、実際に東京メトロの社員が悪用して懲戒解雇されるという事案も起きました。このサービスは、専門家からもセキュリティーでの考慮が不十分ということが指摘されて、結局二〇一二年にサービス中止となって、現在はPASMOカードを駅で使って履歴等の情報を見るというふうになっています。
○参考人(今井純君) このアイテックの事案で不正行為を行いました二人を懲戒解雇、管理監督責任がある上司十六人を減給から停職までの懲戒処分といたしました。また、アイテックの常勤の役員八人のうち五人が辞意を表明し、三人が役員報酬の一部を自主返納したところでございます。また、NHK本体の社会的責任を明らかにするために、会長を含め執行部の役員全員が報酬の一部を自主返納したものでございます。
内部告発をした、公益通報したBさんたちは懲戒解雇になりまして、更に武生が悪質といいますか時代錯誤なのは、今どきこんなことは余りないんですけれども、公益通報というのは大事だということになっていますので。ところが、この武生は、懲戒解雇するだけじゃなくて刑事告訴までやりました。